判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が刑の量刑が重すぎることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容を精査したところ、憲法違反や判例違反の指摘ではなく、実質的に量刑の不当性を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、量刑が不当であるという点に帰着するものであり、同法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な不当性も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の形式的要件を厳格に解する実務上の運用を確認するものである。答案上は、上告理由の限定性について論じる際の根拠として活用できるが、本判決自体は極めて簡潔な決定であるため、引用の際は条文の文言を主軸に据えるのが適切である。
事件番号: 昭和25(あ)2143 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。具体的な論点や規範については、決定文に記載がなく判断が示されていない。 第1 事案の概要:上告人側(弁護人)が、原審の判決に対して刑訴法405条の上告理由があるとして上告を申し立てた事案。詳細な犯罪事実や第一審・第二審の経緯に…