判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張、特に「単なる量刑不当」のみを理由とする主張は、適法な上告理由を構成しない。また、職権調査の対象となる刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当等)の適用は、記録を精査した上で慎重に判断される。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容は、一審・二審の判決に対する量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適格性及び職権による破棄の必要性を検討した事案である。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ量刑の不当を訴えるにとどまっており、刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反などの具体的な上告事由を指摘するものではない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(著しい量刑不当等)は見当たらない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため棄却される。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
上告趣意書を作成する際、憲法違反や判例違反などの法定事由を欠いた単なる量刑不当の主張は門前払い(上告棄却)の対象となる。量刑を争う場合は、原則として下級審で行うべきであり、上告審では411条の職権発動を促す事情として主張するにとどまるという実務上の峻別を明確に示している。
事件番号: 昭和25(あ)1509 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条が規定す…