判旨
本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない場合、および同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)がない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
本件において弁護人が上告を申し立てたが、その趣旨は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するものではなかった。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき特段の事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった405条各号の事由に該当する具体的な主張を欠いており、適法な上告理由とは認められない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき法令の違反や著しい事実誤認、量刑の不当など、411条を適用して事後審的に救済すべき重大な過誤は存在しないといえる。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告理由の欠如と職権破棄事由の不在を簡潔に示して上告を棄却する際の定型的な判断枠組みを示している。司法試験においては、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条による職権救済の関係)を理解する上での基本的事例となる。
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…
事件番号: 昭和26(れ)719 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合に、上告を棄却すべきであることを示したものである。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた事案において、弁護人が刑訴法405条所定の上告趣意を主張したが、裁判所が記録を精査して検討を行った。なお、…