判旨
憲法違反を主張する上告理由であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決の破棄事由)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告理由が、実質的に刑事訴訟法411条の事由を主張するものである場合に、適法な上告理由として認められるか。また、職権による破棄が必要な事態に至っているか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その主張の実質が単なる法令違反や事実誤認等の刑事訴訟法411条各号に該当する事由を主張するにすぎないときは、適法な上告理由として認められない。また、同条に基づき職権で判決を破棄すべき顕著な事由(著しい正義に反する事情等)が記録上認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人(被告人)の弁護人が、憲法違反を理由として最高裁判所に上告を提起した事案。しかし、その主張の内容は具体的な憲法適合性の検討を求めるものではなく、実質的には刑事訴訟法411条に規定される破棄事由(法令違反や事実誤認など)を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の点は、その実質において刑事訴訟法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき法令の違反、著しい事実誤認等)を主張するものに帰する。したがって、形式的に憲法違反という表現を用いていても、上告適法の理由にはならない。さらに、訴訟記録を精査しても、同条に基づき職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は発見できない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、かつ職権破棄すべき事由もないため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告理由の限定(憲法違反・判例違反)を実質的に解釈する際の手法を示す。答案上では、被告人の主張が形式的に憲法違反を装っていても、実質が事実誤認等であれば上告理由として不適法であることを指摘する際の論拠となる。実務上、上告受理の門前払いの論理として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)354 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する憲法違反は実質的に刑訴法411条の事由を主張するにすぎず、適法な上告理由にならないとした。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた事案。本判決の原文には具体的な犯罪事実や手続的違法の詳細は記載されていない(判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):被告人…
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…