判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する上告が、その実質において刑事訴訟法411条の事由を主張するにすぎない場合、適法な上告理由(刑訴法405条)として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が事実誤認や法令違反等の刑事訴訟法411条各号に掲げられる事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤り)の指摘にとどまるときは、刑訴法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反を主張して上告を提起した事案であるが、その主張の具体的内容は、実質的には原判決に刑事訴訟法411条を適用すべき事由があることを主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法違反を掲げているものの、その実質を検討すると、判決に影響を及ぼすべき重大な事由があるとして刑訴法411条の適用を求める趣旨に帰着する。記録を精査しても、職権で破棄すべき同条の事由は認められないため、上告適法の理由には該当しないと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審の構造(法律審・事後審)において、憲法違反と単なる訴訟法・実体法上の瑕疵を区別する実務運用を示す。答案上は、上告理由の適格性を検討する際の「実質による判断」の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1493 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、刑事訴訟法411条…