判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が掲げられているが、その実質が単なる刑事訴訟法411条の事由にすぎない場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意書において憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が事実誤認や法令違反といった刑事訴訟法411条に規定される判決取消事由の主張に帰する場合には、同法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人の弁護人は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、憲法判断を直接求めるものではなく、実質的には刑事訴訟法411条が定める職権取消事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反や事実誤認等)の存在を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には憲法違反を云為している。しかし、記録を精査しても、憲法違反としての実体は備えておらず、その実質は刑事訴訟法411条に該当する事由(職権で判決を破棄すべき事由)の主張に帰するものである。また、記録上も同条を適用して原判決を破棄すべき事由は認められない。したがって、適法な上告理由としての要件を欠くといえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や上告理由の制限を論じる際の基礎知識として重要である。憲法違反や判例相反といった限定された上告理由(刑訴法405条)を形式的に掲げるだけでは足りず、その実質が求められることを示している。
事件番号: 昭和26(れ)886 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を主張して上告を提起した事案であるが、その主張の具体的内容は、実質的には原判決に刑事訴訟法411条を適用すべき事由があることを主張…