判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告趣意が、実質的に刑事訴訟法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その主張の実質が、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認や法令違反等、刑事訴訟法411条各号に掲げられた職権破棄事由の主張に帰する場合には、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の内容は憲法解釈の誤り等を具体的に指摘するものではなく、実質的には刑事訴訟法411条が定める職権破棄事由(事実誤認や量刑不当など)を主張するものと同義であった。原審の判断の妥当性について、最高裁判所が記録を精査した事案である。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の趣旨を検討したところ、その実質は刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい事実誤認等)を主張するものに帰すると判断される。また、記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき重大な過誤)は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
憲法違反を形式的に掲げるだけでは上告理由として不十分であり、実質的に法律判断や事実認定の不当を争うものは職権破棄の対象にとどまることを示す。実務上、上告趣意書における理由付けの厳格さを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1493 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、刑事訴訟法411条…