判旨
刑事訴訟法411条に基づく職権破棄の事由があるとの主張は、実質的に適法な上告理由に当たらない場合、最高裁判所はその判断を維持し上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由として憲法違反が形式的に主張されているが、その実質が刑事訴訟法411条の事由にすぎない場合、適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由が憲法違反を主張する形をとっていても、その実質が刑事訴訟法411条(判決に影響を及ぼすべき重大な事由等による職権破棄)に該当する旨の主張にとどまる場合は、適法な上告理由にはならない。また、裁判所が記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却する。
重要事実
被告人両名の上告趣意において憲法違反が主張されたが、その実質的な内容は刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい不当等)を主張するものに帰するものであった。また、裁判所が記録を精査した結果、職権をもって判決を破棄すべき事由も発見されなかった。
あてはめ
本件における上告趣意は、形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その具体的な主張内容は憲法問題の適法な指摘というよりは、実質において刑事訴訟法411条の職権破棄事由を訴えるものと評価される。さらに、記録全体を検討しても、同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な不当性は見当たらないと判断される。
結論
本件各上告は、適法な上告理由を欠くとともに、職権破棄の必要性も認められないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験等の答案上では、上告理由の適法性を論じる際、単に「憲法違反」という見出しを付すだけでは足りず、その実質が法的な憲法判断を求めているか、あるいは単なる事実誤認や量刑不当等の411条レベルの不服にすぎないかを峻別する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)886 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を主張して上告を提起した事案であるが、その主張の具体的内容は、実質的には原判決に刑事訴訟法411条を適用すべき事由があることを主張…