判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における上告理由の適格性(特に、憲法違反を名目とする主張の実質が職権破棄事由にとどまる場合の取扱い)。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その主張の実質が、判決に影響を及ぼすべき著しい誤認や法令違反等の、刑事訴訟法411条所定の職権破棄事由の主張にとどまるのであれば、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。しかし、その上告趣意の内容を精査したところ、実質的には刑事訴訟法411条(判決後の法令の改廃、刑の廃止、再審事由、著しい誤認等)に該当する事由を主張しているにすぎないものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の点は、記録を精査した結果、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由を主張しているに帰する。また、記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由(著しい正義に反する事情等)は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により、公判を経ずに判決で棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案上では、上告審の構造(憲法違反・判例違反に限定された限定上告制)を論じる際、名目的な憲法違反の主張が実質的な事実誤認や法令違反の主張である場合には適法な上告理由にならないとする、形式的審査の厳格性を示す判例として引用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1160 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その趣旨を検討すると、具体的かつ実質的な憲法解釈の誤りや違憲性の指摘ではなく、…