判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において「憲法違反」という標榜がなされているものの、その実質が刑訴法411条の事由に帰する場合、刑訴法405条の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されていても、その実質が事実誤認や法令違反といった刑訴法411条各号に該当する事由を主張するにとどまる場合は、刑訴法405条所定の適法な上告理由を構成しない。また、記録を精査しても職権で原判決を破棄すべき事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
弁護人が、原判決には憲法違反があるとして上告を申し立てた事案。しかし、その趣旨を検討すると、具体的かつ実質的な憲法解釈の誤りや違憲性の指摘ではなく、単なる事実関係の争いや通常の法令適用の誤りを主張するものに帰していた。
あてはめ
被告人側が主張する憲法違反の事由は、その実質において刑訴法411条に該当する事由(著しい事実誤認や刑の量定の不当等)を主張するものにすぎない。これは、上告理由を限定した刑訴法405条各号の事由に当たらないため、形式的に憲法違反を掲げても不適法な上告理由である。また、裁判所が記録を精査しても、職権で破棄すべき事由(刑訴法411条)は存在しないと判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告理由の形式的記載にとらわれず、その実質が405条の事由(憲法違反・判例違反)に該当するかを審査する実務上の運用を裏付けるものである。答案上は、上告理由の適格性を論じる際や、411条による職権破棄の限界を示す際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)1493 / 裁判年月日: 昭和26年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、刑事訴訟法411条…