判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条(職権破棄事由)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する上告趣旨が、その実質において刑事訴訟法411条の事由の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条等に定める適法な上告理由といえるか。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されている場合であっても、その内容が実質的に刑事訴訟法411条に該当する事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)を指摘するにとどまるのであれば、それは適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、刑事訴訟法411条の各号に掲げられた職権破棄事由の存在を主張しているものと解される事案であった。
あてはめ
弁護人の上告趣旨は憲法違反を主張するものであるが、記録によればその実質は刑事訴訟法411条の事由があることを主張するにすぎない。また、裁判所が記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
実務上、最高裁判所に対する上告において憲法違反を主張する際には、単なる法令適用や事実認定の不服を憲法問題にすり替えるのではなく、具体的な憲法解釈の誤り等を特定する必要がある。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、形式的な主張内容ではなく実質的な主張内容に基づいて判断すべきという文脈で使用する。
事件番号: 昭和26(れ)886 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を主張して上告を提起した事案であるが、その主張の具体的内容は、実質的には原判決に刑事訴訟法411条を適用すべき事由があることを主張…