判旨
憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反(刑訴法411条該当事由)の主張にすぎない場合や、量刑不当を主張するものは、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を標榜しつつ実質的に法令違反を主張する場合や、量刑不当のみを主張する場合が、刑事訴訟法上の適法な上告理由(同法405条等)に該当するか。
規範
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質において刑訴法411条に該当する事由を主張するにすぎない場合、または単に量刑不当を主張するものである場合には、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人側が原判決に対し上告を提起した事案。弁護人は上告趣意第一点において憲法違反を主張し、第二点において原判決の量刑不当を主張した。しかし、第一点の主張は実質的には刑訴法411条各号(判決に影響を及ぼすべき法令の違反等)に該当する事由があることを主張するにとどまるものであった。
あてはめ
弁護人の主張する第一点は、形式的には憲法違反を掲げているが、その実質は刑訴法411条の事由を主張するにとどまり、憲法問題としての実質を欠いている。また、第二点は単なる量刑不当の主張である。刑事訴訟法上、これらは適法な上告理由とはいえず、最高裁判所が職権で破棄すべき事情(411条)も記録上認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の制限を具体化した判例である。答案上では、実質的に単なる法令違反や事実誤認にすぎない主張を「憲法違反」と称して上告しても、適法な上告理由として扱われないことを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)886 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を主張して上告を提起した事案であるが、その主張の具体的内容は、実質的には原判決に刑事訴訟法411条を適用すべき事由があることを主張…