判旨
憲法違反を主張してもその実質が単なる刑事訴訟法違反の主張に過ぎない場合や、事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)の解釈において、実質的に単なる法律違反を憲法違反と称して主張する場合や、事実誤認を主張する場合が適法な上告理由となるか。
規範
1. 憲法違反を主張しても、その実質が単なる刑事訴訟法違反の主張である場合は、刑事訴訟法405条所定の上告理由を構成しない。2. 事実誤認の主張は、適法な上告理由に当たらない。3. 刑事訴訟法411条に基づく職権による判決破棄は、記録を精査しても破棄すべき顕著な理由が認められない場合には適用されない。
重要事実
上告人は、原判決に対し、憲法違反および事実誤認を理由として上告を申し立てた。しかし、弁護人が主張する憲法違反の内容は、その実質において単なる刑事訴訟法の規定に違反することを指摘するものであった。
あてはめ
1. 弁護人が主張する憲法違反の第一点は、その実質において単なる刑事訴訟法違反の主張にとどまるものであり、適法な上告理由としての憲法違反には当たらない。2. 第二点の主張は事実誤認をいうものであり、法律上の上告理由には該当しない。3. 記録を精査しても、刑事訴訟法411条により職権をもって原判決を破棄すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告理由の形式的な記載にかかわらず、その実質に基づいて上告理由の該非を判断するという判例の基本的な姿勢を示すものとして活用される。特に、単なる訴訟手続きの不備を憲法違反と強弁しても上告理由にはならないという実務上の峻別を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和26(れ)1393 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が実質的に事実誤認を前提とする法律適用の違反または単なる訴訟法違反を主張するものである場合、憲法違反を主張するものであっても刑事訴訟法405条の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事件の事実は不明であるが、被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた…