判旨
被告人の上告趣意が実質的に事実誤認を前提とする法律適用の違反または単なる訴訟法違反を主張するものである場合、憲法違反を主張するものであっても刑事訴訟法405条の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が事実誤認や単なる訴訟法違反である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するためには、憲法違反等の事由を適法に主張する必要がある。形式的に憲法違反を主張していても、その実質が事実誤認を前提とする法律適用の違反または単なる訴訟法違反にすぎない場合は、同条各号に該当しない。
重要事実
判決文からは具体的な事件の事実は不明であるが、被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件上告趣意は憲法違反を主張しているものの、その実質を検討すると事実誤認を前提とした法律適用の誤り、あるいは単なる訴訟法違反の主張であると解される。したがって、形式的な主張にかかわらず、刑訴法405条が定める適法な上告理由には該当しない。また、職権による破棄事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠くため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
上告理由の適格性に関する判示である。司法試験の論文式試験において直接的に規範として用いる機会は少ないが、上告審の構造(事後審・制限上告制)を理解する上で重要である。憲法違反等の主張が単なる事実誤認の言い換えにすぎない場合には門前払いされるという実務上の運用を裏付けている。
事件番号: 昭和26(あ)2820 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張してもその実質が単なる刑事訴訟法違反の主張に過ぎない場合や、事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し、憲法違反および事実誤認を理由として上…