判旨
憲法違反を主張する上告について、その実質が単なる訴訟法令の違反を主張するものである場合には、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式上の理由として上告した場合において、その実質が単なる法令違反であるとき、刑事訴訟法405条の上告事由を満たすか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる訴訟法令の違反の主張に過ぎないときは、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。また、職権で判決を破棄すべき刑事訴訟法411条の事由が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として最高裁判所に上告を提起した。しかし、上告趣意書の内容を検討したところ、憲法違反という形式をとりつつも、その実態は刑事訴訟法などの法令違反を指摘するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は憲法違反を掲げているものの、記録を精査した結果、その実質は単なる訴訟法令の違反を主張するに留まることが判明した。これは刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には該当せず、また、刑事訴訟法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、棄却を免れない。
実務上の射程
憲法違反の主張が形式的・名目的である場合には上告適格を欠くという、上告審の門前払い法理を確認したものである。司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や理由の特定を論じる際の基礎知識として重要である。
事件番号: 昭和25(あ)382 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条該当事由の主張にすぎない場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張内容を検討すると、憲法判断を直接求めるものではなく、実質的には刑事…