判旨
被告人が主張する憲法違反は実質的に刑訴法411条の事由を主張するにすぎず、適法な上告理由にならないとした。
問題の所在(論点)
被告人が主張する憲法違反の内容が、実質的に刑事訴訟法411条の事由の主張に留まる場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由として主張される内容が形式的には憲法違反であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由(法令違反、量刑不当等)を主張するものに帰する場合、それは刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法405条等に定める適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた事案。本判決の原文には具体的な犯罪事実や手続的違法の詳細は記載されていない(判決文からは不明)。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、形式上は憲法違反を掲げているものの、その実質的な内容は刑事訴訟法411条に該当する事由を主張しているに過ぎないと評価される。また、記録を精査しても、職権で同条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められない。
結論
上告は適法な理由を欠くため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由(405条)の厳格性を再確認するものである。単に「憲法違反」という言葉を用いても、具体的・実質的に憲法判断を求める内容でなければ門前払いされるという実務上の運用指針を示す。答案作成上は、上告受理の可否や上告理由の適法性を問う設問において、主張の「実質」を検討する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)889 / 裁判年月日: 昭和26年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告理由であっても、その実質が単なる刑事訴訟法411条(判決の破棄事由)の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、最高裁判所が職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告人)の弁護人が、憲法違反を理由…
事件番号: 昭和25(あ)1184 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告趣意は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を申し立てたが、その主張の実質は刑事訴訟法411条が規定する判決の破棄事由の存否に関するものであった。 第2 問題の所在(論点):形式的に…
事件番号: 昭和26(れ)1445 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。原審の判断内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和26(れ)1023 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定…