判旨
被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)が存在しない場合、上告は適法な理由を欠く。また、同法411条が規定する職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、重大な事実誤認等)が認められない限り、原判決を維持し、上告を棄却する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定される上告理由が含まれておらず、また訴訟記録を精査しても、裁判所が職権で介入すべき特段の事情は発見されなかった。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意は、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条の要件を充たしていない。さらに、本件の記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい正義に反するような事実誤認、量刑不当といった同法411条の適用が必要な状況も確認できないため、適法な上告理由がないと評価される。
結論
刑事訴訟法405条の上告理由がなく、同法411条を適用すべき事由も認められないため、刑事訴訟法施行法3条の2、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告理由の厳格な審査と、職権破棄事由の存否に関する定型的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由が不適法である場合の処理手順(405条の検討から411条の職権判断への流れ)を確認する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)1693 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の認定しない事実に依拠し、または独自の法律見解に基づくものである場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、原判決の判示内容と適合しない独自の事実関係を前提とする擬律錯誤の主張、およ…
事件番号: 昭和26(れ)926 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な事実関係や法理の判示が含まれておらず、上告理由が刑訴法405条の事由に該当しないこと、および職権破棄すべき事由(411条)も認められないことを理由に、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容および事件の具体的背景については判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1445 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。原審の判断内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和25(あ)1801 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の具体的事実関係については、本判決文の記載からは不明である…