判旨
被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する量刑不当の事由が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権破棄すべき事由に該当するか。
規範
最高裁判所への上告理由は刑事訴訟法405条各号に限定されており、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由とはならない。ただし、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、同法411条に基づき職権で判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。原審の判断内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意は量刑不当の主張に留まるものであり、法律の解釈誤りや憲法違反等を規定する刑訴法405条のいずれの号にも該当しない。また、全記録を精査しても、職権で原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる刑訴法411条の適用事由は見当たらないと解される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
量刑不当が405条の上告理由にならないという基本原則を確認する事例。司法試験においては、上告受理の要件や職権破棄の限界が問われる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1801 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の具体的事実関係については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)1693 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の認定しない事実に依拠し、または独自の法律見解に基づくものである場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、原判決の判示内容と適合しない独自の事実関係を前提とする擬律錯誤の主張、およ…
事件番号: 昭和26(れ)1023 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定…
事件番号: 昭和26(れ)926 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な事実関係や法理の判示が含まれておらず、上告理由が刑訴法405条の事由に該当しないこと、および職権破棄すべき事由(411条)も認められないことを理由に、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容および事件の具体的背景については判決文…