判旨
本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)がない場合、および同法411条の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却しなければならない。
重要事実
被告人が犯した罪の具体的事実関係については、本判決文の記載からは不明である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はこれが法405条の上告理由に当たらないと判断した事案である。
あてはめ
弁護人の上告趣意の内容を検討したが、憲法違反や判例違反といった法405条の上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、法411条を適用して原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な過誤(法令違反や事実誤認等)は見当たらない。
結論
上告趣意は法405条の上告理由に当たらず、法411条を適用すべき事情もないため、法414条・386条1項3号により本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の典型例であり、具体的な実務上の判断枠組みや規範の発展を示すものではない。司法試験においては、上告理由の限定性(法405条)と、最高裁の職権による救済(法411条)の適用関係を確認する際に参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1445 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。原審の判断内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和26(れ)926 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な事実関係や法理の判示が含まれておらず、上告理由が刑訴法405条の事由に該当しないこと、および職権破棄すべき事由(411条)も認められないことを理由に、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容および事件の具体的背景については判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1693 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決の認定しない事実に依拠し、または独自の法律見解に基づくものである場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、原判決の判示内容と適合しない独自の事実関係を前提とする擬律錯誤の主張、およ…
事件番号: 昭和26(れ)1023 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定…