判旨
上告趣意が原判決の認定しない事実に依拠し、または独自の法律見解に基づくものである場合、刑訴法405条の上告理由には該当しない。
問題の所在(論点)
原判決の認定に基づかない独自の事実主張や独自の法律見解に基づく擬律錯誤の主張、および量刑不当の主張が、刑訴法405条各号所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当するためには、原判決が認定した事実関係を前提とする必要があり、原判決の認定しない事実に基づいたり、独自の法律見解を前提としたりする主張は、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容が、原判決の判示内容と適合しない独自の事実関係を前提とする擬律錯誤の主張、および単なる量刑不当を訴える重刑不当の主張であった。
あてはめ
弁護人の主張は、原判決の認定に副わない事実関係および独自の法律見解を前提とするものである。したがって、これは適法な擬律錯誤の主張とは評価できず、刑訴法405条各号に該当しない。また、重刑不当の主張も同条の理由には当たらない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における審判対象の限定性を確認する判例。実務上、上告趣意を構成する際には原判決の認定事実を前提とする必要があり、事実誤認を争う場合は405条ではなく411条の職権破棄事由としての主張に留まることを示唆している。
事件番号: 昭和26(れ)1023 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、刑事訴訟法405条に規定…
事件番号: 昭和26(れ)1445 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が主張する量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。原審の判断内容や具体的な犯罪事実の詳細は、本判決文の記載からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和25(あ)1801 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ記録を精査しても同法411条を適用すべき事由(判決に影響を及ぼすべき著しい誤認等)も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪の具体的事実関係については、本判決文の記載からは不明である…
事件番号: 昭和26(れ)926 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な事実関係や法理の判示が含まれておらず、上告理由が刑訴法405条の事由に該当しないこと、および職権破棄すべき事由(411条)も認められないことを理由に、上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容および事件の具体的背景については判決文…
事件番号: 昭和26(れ)1223 / 裁判年月日: 昭和26年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、弁護人の主張が単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑事訴訟法405条の定める上告理由(憲法違反または判例相反)に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原審の判断等について訴訟法上の不備を理由に上告を申し立てた。しかし、その主張内容は憲法違反や最…