判旨
実質的に刑事訴訟法411条(判決の破棄)の事由を主張するにすぎない上告理由は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条の事由の主張にすぎない場合に、刑事訴訟法上の適法な上告理由(同法405条各号)として認められるか。
規範
上告趣意が憲法違反を主張する形式を採っていたとしても、その実質が刑事訴訟法411条(職権による判決の破棄)に該当する事由を主張するにとどまる場合は、適法な上告理由とはならない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、その主張の実質は、刑事訴訟法411条が規定する「著しく正義に反すると認めるとき」等の職権破棄事由があることを主張するものであった。
あてはめ
被告人の上告趣意は憲法違反を標榜しているが、その具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法411条の事由を主張するものと評価される。そして、裁判所が記録を精査した結果、同条を適用して原判決を破棄すべき事由(法律の適用の誤り、刑の量定の不当、重大な事実誤認等)も認められなかった。したがって、本件上告は不適法であり、かつ職権破棄の必要もないと判断される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告理由の適格性(刑訴法405条)を論じる際の簡潔な論拠として活用できる。特に形式的な違憲主張が実質的な事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合の処理として、上告を棄却すべき根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)939 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容は、単に刑の量定が重すぎるという主張にとど…
事件番号: 昭和26(あ)1440 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人が主張する憲法違反の主張が、実質的に刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原判決に対して憲法違反を主張して上告した。しかし、その主張内容は実質的には事実誤認や法令適用の誤りといった職権破棄事由の有…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…