判旨
被告人の量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および、職権による破棄を定めた刑事訴訟法411条を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判例・大審院判例等との相反)に該当しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による判決破棄を定めた同法411条の適用については、刑の量定が著しく不当であることを含め、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められる特段の事情が必要である。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容は、単に刑の量定が重すぎるという主張にとどまるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は量刑不当の主張にすぎず、刑事訴訟法405条に規定される憲法違反や判例相反等の事由には当たらない。また、本件の記録を精査しても、同法411条を適用して職権で判決を破棄しなければならないほど著しく不当な刑の量定や、その他の破棄事由が存在するとは認められない。
結論
本件上告は不適法または理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、量刑不当は上告理由とならないという原則(405条)と、極めて例外的な職権破棄の可能性(411条)を確認する判例である。司法試験においては、上告審の構造を論じる際や、適法な上告理由の有無を判断させる設問において、実体的な主張が上告理由に該当するかを振り分ける際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。
事件番号: 昭和26(れ)319 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その実質は量刑不当の主…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…