判旨
旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する量刑不当の申立てが、当時の法制下(刑訴応急措置法等)において適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項に基づき、単なる量刑不当の主張は、最高裁判所に対する適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ量刑不当の主張に帰するものである。刑訴応急措置法13条2項によれば、このような主張は適法な上告理由として規定されていないため、上告は不適法といえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下の判断であるが、現行刑訴法においても死刑、無期又は長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪以外の事件については、量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないという原則を確認する上で、手続的な基礎知識として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)319 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その実質は量刑不当の主…
事件番号: 昭和25(れ)1946 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法上の適法な…
事件番号: 昭和26(れ)939 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また、記録を精査しても同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容は、単に刑の量定が重すぎるという主張にとど…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和26(あ)38 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、上告提起期間後に提出された弁護人の上告趣意書については、裁判所は判断を下す必要がない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。また、弁護人が提出した上告趣意書は…