判旨
事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、上告提起期間後に提出された弁護人の上告趣意書については、裁判所は判断を下す必要がない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、期間後に提出された上告趣意書について裁判所は判断すべきか。
規範
1. 刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない事実誤認や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。2. 刑事訴訟法386条1項3号に基づき、上告趣意書の提出遅滞がある場合は決定で上告を棄却すべきであり、期間経過後の趣意書については判断を要しない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その趣意は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。また、弁護人が提出した上告趣意書は、法定の上告趣意書提出期間を経過した後に提出されたものであった。
あてはめ
被告人の主張は実質的に事実誤認および量刑不当をいうものに過ぎず、憲法違反や判例違反等の405条各号に掲げる事由が含まれていない。また、弁護人の趣意書は期間徒過後に提出されたことが記録上明らかであるため、実体的な判断の対象から除外される。
結論
本件上告を棄却する。期間後の趣意書については判断しない。
実務上の射程
上告審における形式的適法の判断枠組みを示す。特に、期間徒過後の趣意書を門前払いとする実務上の取り扱いと、上告理由の限定性(事実誤認・量刑不当の排除)を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和47(あ)2127 / 裁判年月日: 昭和49年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告趣意書差出期間の延長を求め、弁護人が事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):上…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…
事件番号: 昭和25(れ)1300 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人および弁護人による事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。したがって、旧刑事訴訟法の規定に基づき本件上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人およびその弁護人が、原判決(下級審の判断)に対して上告を申し立てた事案である。被告人側は、原判決には事実の誤認があり、…