判旨
被告人および弁護人による事実誤認および量刑不当の主張は、いずれも適法な上告理由にはあたらない。したがって、旧刑事訴訟法の規定に基づき本件上告は棄却される。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審において事実誤認(一審・二審の事実認定の誤り)および量刑不当(刑の重すぎること)の主張は、特段の事情がない限り、適法な上告理由として認められない(旧刑訴法および刑訴施行法の規定に基づく判断)。
重要事実
被告人およびその弁護人が、原判決(下級審の判断)に対して上告を申し立てた事案である。被告人側は、原判決には事実の誤認があり、かつ刑の量定が不当に重いことを主張してその破棄を求めた。
あてはめ
被告人の主張は単なる事実誤認の指摘に留まっており、憲法違反や判例違反などの適法な上告理由を含んでいない。また、弁護人の主張も刑の量定が不当であるとする点にあるが、これも法律上の上告理由として規定された要件を満たさない。したがって、いずれの主張も実体的な審理を要する適法な不服申し立てではないと解される。
結論
本件上告は棄却される。被告人および弁護人の主張はいずれも適法な上告理由にあたらない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由(刑訴法405条、411条等)を検討する際、単なる事実誤認や量刑不当のみでは上告が受理されないという原則を確認する趣旨で用いられる。実務上は、これらが著しく正義に反する場合に限り、例外的に職権破棄の対象となる可能性があるが、原則として適法な理由にならない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)38 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、上告提起期間後に提出された弁護人の上告趣意書については、裁判所は判断を下す必要がない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。また、弁護人が提出した上告趣意書は…
事件番号: 昭和25(れ)1946 / 裁判年月日: 昭和26年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、具体的な犯罪事実や第一審・控訴審の判断内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当のみを主張する上告趣意が、刑事訴訟法上の適法な…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和25(れ)1702 / 裁判年月日: 昭和26年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当または事実誤認を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して量刑が不当であること、および事実誤認があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):量刑不当および事実誤認の主張が、最高裁判所…