判旨
量刑不当または事実誤認を理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当および事実誤認の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由(刑訴応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、単なる量刑不当や事実誤認の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)により、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側は、原判決に対して量刑が不当であること、および事実誤認があることを理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件の上告趣意は、その内容を検討すると、結局のところ量刑が重すぎること(量刑不当)や、前提となる事実の認定に誤りがあること(事実誤認)を主張するものである。これらは法律が定める適法な上告事由には該当しないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
最高裁への上告理由が限定されていることを示す基本的判例である。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を説明する際の根拠として、単なる事実論や量刑論が上告理由にならないことを示すために引用する。
事件番号: 昭和26(れ)319 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当)に照らし、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し、量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、その実質は量刑不当の主…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…