上告趣意差出期間の延長を求める旨の上告趣意が不適法とされた事例
判旨
上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告ができる理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例等と相反する判断をしたことに限定している。
重要事実
被告人が上告趣意書差出期間の延長を求め、弁護人が事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人の主張は期間延長の要望に留まり、憲法違反や判例違反の指摘がない。弁護人の主張も事実誤認、単なる法令違反、量刑不当に過ぎず、これらは刑訴法405条各号が掲げる制限された上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき事由は認められない。
結論
本件各主張は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和26(あ)38 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、上告提起期間後に提出された弁護人の上告趣意書については、裁判所は判断を下す必要がない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、その趣意は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。また、弁護人が提出した上告趣意書は…
実務上の射程
上告審の厳格な理由制限(405条)を確認する裁判例であり、実務上、事実誤認や量刑不当のみでは適法な上告理由とならないことを示している。答案上は、上告の適否が問われる場面での根拠条文の確認に用いる。
事件番号: 昭和47(あ)789 / 裁判年月日: 昭和47年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反の主張が実質的に判例変更を求めるものである場合や、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、憲法違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた。しかし、憲法違反の主張は実質的に従来の最高裁判例の変更を求める内容であり、量刑不当の主張は法定制限…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…