違憲主張が実質は判例変更の申立だとされた事例
判旨
憲法違反の主張が実質的に判例変更を求めるものである場合や、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
実質的に判例変更を求める憲法違反の主張や、量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号所定の上告理由に当たらない主張、すなわち実質的に最高裁判所の判例変更を求めるにすぎない憲法違反の主張や、単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人は、憲法違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた。しかし、憲法違反の主張は実質的に従来の最高裁判例の変更を求める内容であり、量刑不当の主張は法定制限を超えるものではなかった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の点は、その実質において当裁判所の判例変更を求めるものであり、刑訴法405条の規定する上告理由(憲法違反・判例相反)に該当しない。また、量刑不当の主張も同条の上告理由には当たらない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
事件番号: 昭和47(あ)2127 / 裁判年月日: 昭和49年3月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書差出期間の延長を求める主張、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張はいずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告趣意書差出期間の延長を求め、弁護人が事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):上…
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の門前払い(上告棄却決定)の典型例。憲法違反を名目としていても、実質が判例変更の要求にすぎない場合は適法な理由にならないことを示す実務上の指針となる。
事件番号: 昭和28(あ)4880 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、実質的に憲法違反をいうものであっても刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、刑訴法405条が量刑不当を上告理由としていないことは憲法13条等に反しない。 第1 事案の概要:弁護人が憲法違反を理由として上告を提起したが、その主張の実質は、原判決の量刑が不当であるという点に帰す…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…