判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる訴訟法違反や量刑不当の主張に帰する場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告趣意において憲法違反が主張されている場合に、その実質が訴訟法違反や量刑不当にすぎないとき、刑事訴訟法405条の上告理由として適法といえるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当するか否かは、形式的な主張の名称ではなく、その実質によって判断される。単なる訴訟法違反や量刑不当を憲法違反と称して主張しても、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人A及び被告人Bが、それぞれ弁護人を通じて最高裁判所に上告を申し立てた事案である。弁護人らは上告趣意において「憲法違反」を主張したが、その具体的内容は、判決に影響を及ぼさない程度の訴訟法違反や、単なる量刑の不当を非難するものであった。
あてはめ
本件において、被告人側の主張は形式的には憲法違反を掲げている。しかし、その実質を検討すると、被告人Aについては「判決に影響を及ぼさない訴訟法違反」及び「量刑不当」にすぎない。また、被告人Bについても「単なる量刑の非難」に帰するものである。したがって、これらは刑事訴訟法405条が定める厳格な上告理由の実質を具備していないといえる。
結論
本件各上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法405条の上告理由の厳格性を明示したものである。答案上では、上告受理の可否や上告審の構造を論じる際、形式的な憲法違反の主張があっても実質的に判断されるべきという文脈で活用できる。ただし、本決定自体は極めて短文の棄却決定であるため、詳細な規範定立には適さない。
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…
事件番号: 昭和26(れ)283 / 裁判年月日: 昭和26年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の詳細について…
事件番号: 昭和26(れ)954 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が実質的に刑訴法411条2号(判決後の刑の廃止等)に該当する事由の主張にすぎない場合、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張内容を検討すると、憲法違反の具体的な指摘ではなく、実質的には刑訴法411条…
事件番号: 昭和26(れ)1314 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も見当たらないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、添付された判決文からは被告人が起訴された具体的な罪名や犯罪事実、および弁護人が主張した上告趣意…