判旨
第一審における単なる訴訟法違反を上告理由とすることはできず、記録上明らかな事実誤認や証拠調手続の不備がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
第一審における証拠調手続等の訴訟法違反が、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは同法411条により職権破棄すべき事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる訴訟法違反の主張は適法な上告理由とならない。また、職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由(同法411条)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が第一審の証拠調手続(供述調書の証拠採用等)に訴訟法違反があると主張して上告した事案。第一審判決では各供述調書が証拠として掲げられており、他の証拠の取り調べ後に証拠調べが実施されたことが記録上明らかであった。また、単位の誤記(「10粁」と「10瓩」)についても記録上明白な誤りであった。
あてはめ
第一審の記録によれば、所論の供述調書は適法に証拠調べされており、単位の誤記も記録上明白な誤字に過ぎない。したがって、主張されているような実質的な違法は認められず、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も存在しない。弁護人が主張する内容は単なる訴訟法違反の指摘に留まり、上告理由の要件を欠いている。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
上告審において実務上、訴訟手続の違憲や判例違反(405条)以外の事項を主張しても、原則として門前払い(棄却)されることを示す。また、明白な誤記等は職権破棄の理由にはならないという実務上の運用を再確認するものである。
事件番号: 昭和27(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決が判断していない事項を上告理由とすることは、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審手続における訴訟法違反(憲法37条1項違反を実質とするもの)を理由として上告を申し立てたが、当該事項は控訴審において控訴趣意として主張されてお…