判旨
原審で主張されず、原判決で判断されなかった第一審訴訟手続の訴訟法違背の主張は、憲法31条違反を口実にするものであっても、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
原審(控訴審)で主張されず、判決の基礎ともならなかった第一審の訴訟手続上の瑕疵を、上告審において初めて主張することが許されるか。また、これを憲法違反として主張する場合の適法性が問題となる。
規範
上告審において、原審で主張されず、したがって原判決で判断されなかった事項(特に第一審における訴訟手続の違法)を主張することは、原則として適法な上告理由とはならない。たとえ憲法31条違反等の憲法問題として構成しても、その実質が単なる訴訟法違背であれば同様である。
重要事実
被告人は第一審において、自己の供述調書(自白)の取調べや、裁判官による被告人質問の手続が行われた。被告人側は、これらの手続に違法があるとして上告を申し立てたが、当該主張は第一審の訴訟手続に関するものであり、かつ控訴審(原審)では主張されていなかった事項であった。また、主張の形式は憲法31条違反を理由とするものであった。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、憲法31条違反という形式をとっている。しかし、その実質は、第一審における供述調書の取調べ手続や裁判官の質問手続に関する単なる訴訟法違背の主張にすぎない。このような事項は、原審で主張されず、原判決の判断を経ていないものである。記録を精査しても、職権で破棄すべき刑訴法411条の事由(著しい正義に反する場合等)も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
上告審における「憲法違反」の主張が、単なる訴訟法違背の隠れみの(実質が憲法問題でない)と判断される場合の典型例である。答案上は、上告理由の制限を論じる際や、手続的瑕疵の主張時期が遅れた場合の排斥の根拠として、実務上の運用を理解する一助となる。
事件番号: 昭和27(あ)1593 / 裁判年月日: 昭和28年9月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において控訴趣意として主張せず、かつ原判決が判断していない事項を上告理由とすることは、適法な上告理由にあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審手続における訴訟法違反(憲法37条1項違反を実質とするもの)を理由として上告を申し立てたが、当該事項は控訴審において控訴趣意として主張されてお…