判旨
上告審において事実誤認の主張は適法な上告理由とならず、原判決の事実認定の手続に違法がない限り、判例違反の主張も認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告理由の存否、特に単なる事実誤認の主張が上告理由として認められるか、および原審の事実認定の妥当性が判例違反を構成するか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を限定しており、単なる事実誤認の主張はこれに当たらない。また、原審が第一審判決の引用した証拠を総合して事実を認定している場合、その認定過程が合理的である限り、判例の趣旨に反するものとはいえない。
重要事実
被告人および弁護人が、第一審および控訴審の事実認定に誤りがあるとして上告した事案。弁護人は、原判決(控訴審)が第一審の事実認定を維持した点について、判例違反があると主張して上告を申し立てた。
あてはめ
被告人の主張は単なる事実誤認の主張にすぎず、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。弁護人の判例違反の主張についても、原判決は第一審が引用した証拠を総合的に評価して事実認定を維持しており、その判断は証拠に基づき合理的に行われている。したがって、所論が引用する判例の趣旨と相反する点はないと解される。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がないため、棄却される。
実務上の射程
実務上、上告審は法律審であり、事実誤認を直接の理由として争うことはできない。事実認定を争う場合は、それが憲法違反や判例違反、あるいは著しい正義に反する事実誤認(刑訴法411条3号)に該当することを論証する必要があるが、本判決はその厳格な運用を示している。
事件番号: 昭和26(あ)747 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、職権による破棄事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決(第2審判決)に対して上告を提起した事案である。上告の理由として、原判決における事実認定に誤りがあること(事実誤認…