判旨
上告審において、原審の裁量に属する証拠の取捨判断や事実認定を非難すること、および控訴審において主張せず原判決が判断していない事項を理由とすることは、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における上告理由の適格性(刑訴法405条等)。原審の専権事項である事実認定の非難や、原審で主張しなかった新事実の主張が適法な上告理由となるか。
規範
上告審の構造に照らし、(1)原審の裁量権に属する証拠の取捨選択および事実認定に対する不服申し立て、ならびに(2)控訴審で主張されず、原判決の判断を経ていない新たな事項に基づく非難は、いずれも刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。被告人は原審の証拠取捨や事実認定を非難し、かつ控訴審で主張していなかった事項を上告理由として挙げた。また、弁護人は原判決の憲法違反を主張したが、具体的な違反点を示さず、かつその点は原審で主張されていなかった。
あてはめ
被告人の主張は、原審の裁量に属する事実認定を争うものであり、法律審たる上告審の性質に反する。また、控訴審で主張されなかった事項は原判決の判断対象となっていないため、これをもって原判決を非難することはできない。弁護人の憲法違反の主張についても、具体性を欠き、かつ原審での主張を経ていないため、上告理由としての適格性を欠く。
結論
本件各上告趣意は適法な上告理由に当たらないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
上告審における「上告理由の制限」を確認する実務上の基本例である。特に、事実誤認の主張や控訴審での主張漏れを上告審で挽回することは原則として許されないという、上告審の事後審的性格を論証する際に参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2654 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、原判決の事実誤認を主張するものにすぎず、適法な上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案であるが、その主張内容は原判決の事実認定に誤りがあるとするものであった。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する事実誤認の訴え…