判旨
被告人が主張する憲法違反の実質が事実誤認に過ぎず、その他の主張も訴訟法違反や事実誤認にとどまる場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とした主張が、その実質において事実誤認である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を主張していても、その実質が事実誤認の主張に過ぎない場合や、単なる訴訟法違反の主張にとどまる場合は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人は、憲法違反や訴訟法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、原判決の事実認定に不服を申し立てる事実誤認の実質を持つものであった(具体的な犯行事態等は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の主張は憲法違反に名を借りているが、その実質は事実誤認の主張に過ぎない。また、その他の論旨も事実誤認または単なる訴訟法違反の主張であり、最高裁判所が審理すべき法律上の問題を含んでいない。記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため棄却する。また、当審における未決勾留日数の一部を本刑に算入する。
実務上の射程
上告理由の形式的な記載にかかわらず、実質的に事実誤認の主張である場合には上告理由にならないという実務上の運用を確認するものである。答案上は、上告理由の適格性を論じる際、憲法違反等の形式を整えても内容が事実誤認であれば排斥される根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(あ)578 / 裁判年月日: 昭和26年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない量刑不当や事実誤認の主張は、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した際、弁護人は量刑不当を、被告人本人は事実誤認をそれぞれ上告理由として主張した。判決文からは具体的な事件の内容や第一審・控訴審の詳細な経緯については不明…