判旨
憲法13条の精神に反するとの主張であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法13条違反を形式的に主張する上告趣意が、その実質において量刑不当をいうものである場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
上告理由として憲法違反を主張する場合であっても、その主張の実質が単なる量刑不当(刑の重すぎること)の不服であるときは、刑訴法上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決が憲法13条の精神に反し不当である旨を主張して上告を申し立てた事案。なお、当該憲法違反の主張は、原審(控訴審)において控訴趣意として主張されていなかったものである。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には憲法13条違反を掲げているが、その実質は刑が重すぎるという量刑不当の主張に帰する。刑訴法上、量刑不当は上告理由とはされておらず、単に憲法の条文を引用したからといって、実質的に量刑を争うものである以上は、適法な憲法違反の主張とは評価できない。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も見当たらない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
上告審において憲法違反の主張を行う際は、それが単なる事実誤認や量刑不当の言い換えであってはならず、具体的かつ実質的な憲法解釈の誤りを指摘する必要があることを示す。司法試験の刑事訴訟法においては、上告理由の形式的・実質的峻別という観点で参照される。
事件番号: 昭和25(あ)553 / 裁判年月日: 昭和25年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に量刑不当を主張するにすぎない上告理由は、違憲の語を用いていても適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人が、原審の量刑が不当であるとして上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣旨において「違憲」という用語を使用していたが、その主張の内容は、原審が適法に行った量刑が重すぎるなど、…