判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる量刑不当の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が量刑不当である場合、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を上告理由として主張する場合であっても、その実質的な内容が量刑の不当を訴えるものであるときは、刑訴法405条の適法な上告理由には該当しない。裁判所は、憲法違反という名目にとらわれず、主張の実質を判断して上告理由の有無を決定すべきである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起し、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その具体的な主張内容は、事実上、下級審の量刑が重すぎることを不服とするものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の訴えは、実質的には量刑が不当であるという主張に帰着するものである。量刑不当は刑訴法405条に掲げられた上告理由(憲法違反、判例違反等)のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、職権で判決を取り消すべき刑訴法411条の事由(著しい量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性を示す。形式的な憲法違反の主張により上告受理を狙う実務への制約となり、実質が量刑不当であれば門前払い(棄却)されることを確認する際に用いる。答案上は、上告理由の有無を判断する際の「実質判断の原則」として引用可能。
事件番号: 昭和29(あ)1502 / 裁判年月日: 昭和29年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実質的に量刑不当を主張する上告趣意は、形式的に違憲を主張していても刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意は憲法違反を主張するものであったが、その実質は刑の重さに不服を唱える量刑不当の主張であった。また、被告人本人の上告趣意も…