判旨
実質的に量刑不当を主張する上告趣意は、形式的に違憲を主張していても刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が量刑不当の主張である場合に、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑訴法405条に規定される上告理由(違憲、判例違反等)に該当するか否かは、単なる形式的な文言のみならず、主張の実質によって判断されるべきである。形式上は憲法違反を主張していても、その実質が単なる量刑不当の主張にすぎない場合は、同条所定の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた。弁護人の上告趣意は憲法違反を主張するものであったが、その実質は刑の重さに不服を唱える量刑不当の主張であった。また、被告人本人の上告趣意も同様に量刑不当を主張するものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、形式的には「違憲」を謳っている。しかし、その具体的内容を検討すると、事案に対する刑罰の適用が不当であるとする「量刑不当」の主張に尽きている。したがって、刑訴法405条が限定的に掲げる上告理由のいずれにも該当しない。また、職権で調査しても、刑訴法411条(判決の破棄)を適用すべき著しい不当性も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の適格性に関する判断基準を示すものである。答案上は、上告理由の有無を検討する際、主張のラベル(違憲等)にとらわれず、実質的な内容から405条の趣旨に沿うかを判断する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)4306 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】違憲を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。上告趣意の第一点および第二点は違憲を主張するものであったが、その実質は法令違反の主張であり…