判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するか。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が認められるか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき著しい法令の違反、刑の量定の不当、重大な事実誤認、再審事由の存在、または刑の廃止・変更等の事由があり、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(第2審判決)を不服として最高裁判所に上告した事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無および職権破棄事由の有無が検討された。なお、具体的な公訴事実の内容や下級審の判断の詳細は、本決定の本文中からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、弁護人が主張する上告趣意はすべて刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないと判断した。また、原判決の維持が著しく正義に反するといえるような刑事訴訟法411条各号の事由(著しい法令違反、重大な事実誤認等)も、記録上認められなかった。したがって、適法な上告理由がなく、職権による救済の必要性もないといえる。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄すべき事由も認められないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、特段の憲法問題や判例違反を含まない不服申し立て(単なる事実誤認や量刑不当の主張)に対して、最高裁が定型的に上告を棄却する際の判断枠組みを示している。答案上は、上告審の構造(405条の限定的な上告理由と411条の職権破棄の例外性)を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(あ)9 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や、第一審・控訴審の判断内容、弁護人が…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…