判旨
第一審判決が判示した事実について、判示の各証拠を総合すればこれを認定するに足りるとした原判決の判断は相当であり、事実誤認の主張は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および原判決の証拠評価に基づいた事実認定に違法があるか。
規範
刑事訴訟法405条の定める上告理由において、単なる事実誤認の主張は、憲法違反や判例相反などの限定的な事由に含まれない限り、適法な上告理由にはならない。また、刑訴法411条の職権破棄事由に該当しない限り、原判決の事実認定を維持するのが相当である。
重要事実
被告人が第一審において判示された事実につき、弁護人及び被告人が事実誤認等を理由に上告を申し立てた。原判決は第一審が挙げた各証拠を総合すれば事実認定は正当であると判断していた。これに対し、上告審において憲法違反や事実誤認が改めて主張された事案である。
あてはめ
原判決が、第一審判決の判示事実につき各証拠を総合して認定に足りると判断したことは相当であり、論理の飛躍や証拠法則違反などの違法は認められない。したがって、憲法違反の主張はその前提を欠く。また、その他の事由は実質的に事実誤認を主張するものであり、刑訴法405条に列挙された上告理由のいずれにも該当しない。記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告を棄却する。事実誤認を理由とする上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、原判決の判断に違法はない。
実務上の射程
本判決は、上告審における事実誤認主張の制限を確認した実務上基礎的な事例である。答案作成上は、上告理由の適格性(刑訴法405条)や、例外的な職権破棄(411条)の検討の際、単なる事実の争いでは不十分であることを示す根拠として用いる。ただし、判文が極めて簡潔であるため、具体的な認定の合理性に関する議論には踏み込めない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)3450 / 裁判年月日: 昭和26年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において事実誤認の主張は適法な上告理由とならず、原判決の事実認定の手続に違法がない限り、判例違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、第一審および控訴審の事実認定に誤りがあるとして上告した事案。弁護人は、原判決(控訴審)が第一審の事実認定を維持した点について、判例違…