判旨
第一審公判廷における自白が不当な事情に基づくものであるとの主張について、記録上それを推測させる事情が認められない場合には、憲法違反の前提を欠くものとして上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が第一審公判廷で行った自白が、憲法に抵触するような不適切な状況下でなされたといえるか、またその主張が刑訴法405条の上告理由を構成するか。
規範
公判廷における自白の任意性や真実性に疑いを入れるべき具体的な事情が記録上認められない場合、当該自白を証拠とした判断に憲法(38条等)違反の違憲性は認められない。
重要事実
被告人が第一審の公判廷において自白をしたが、上告審において当該自白は特定の不当な事情に基づくものである旨を主張し、憲法違反を理由に上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人が主張するような「自白を誘発する不当な事情」が存在したことを推測させる事実は一切認められない。したがって、自白の任意性や手続の適法性を争う前提となる事実関係が欠如しているといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
公判廷自白の任意性を争うにあたっては、単なる抽象的な主張にとどまらず、記録上その不当性を基礎付ける具体的な事実が必要であることを示唆している。実務上は、供述に至る経緯や外部的圧迫の有無等の証拠化が重要となる。
事件番号: 昭和30(あ)2234 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認の主張にすぎず、原判決に判例違反等の適法な上告理由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人本人が事実誤認を主張し、弁護人が判例違反を主張して上告を申し立てた。しかし、記録上、原判決が所論の判例に反する判断を示した事実は確認できなかった。 …