判旨
簡易公判手続における証拠調べの違憲を主張する上告について、原審で主張・判断のない事項であること、および第一審で異議なく手続が行われたことを理由に、適法な上告理由には当たらないと判断した。
問題の所在(論点)
第一審の簡易公判手続における証拠調べが違憲であるとの主張が、原審で争われていない場合に適法な上告理由(刑訴法405条)となり得るか。
規範
上告審において、原審(控訴審)で主張・判断されていない事項を理由に、第一審の証拠調べ手続の違憲を主張することは、原審の判断又は手続に対する正当な非難とはいえず、刑訴法405条の上告理由として不適法である。
重要事実
被告人が第一審において簡易公判手続に付された際、被告人又は弁護人は、証人尋問を請求したり、書証を証拠とすることに対して異議を述べたりした形跡がなかった。その後、被告人側は上告審に至り、第一審の簡易公判手続における証拠調べ手続が憲法に違反する旨を主張した。
あてはめ
本件では、被告人側が主張する簡易公判手続の違憲性は、原審で全く主張・判断されていない。また、第一審の証拠調べ段階において被告人側は証人尋問の請求も異議の申立てを行っておらず、手続を容認していたといえる。したがって、事後的に上告審でこの点を争うことは、上告制度の趣旨(原審判断の事後審的審査)に反し、前提を欠く主張であると解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
簡易公判手続(刑訴法291条の2以下)の合憲性を前提としつつ、証拠調べ手続に対する異議や憲法違反の主張は、原則として下級審において適時に行う必要があるという訴訟運営上の制約を示している。
事件番号: 昭和30(あ)2234 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が事実誤認の主張にすぎず、原判決に判例違反等の適法な上告理由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人本人が事実誤認を主張し、弁護人が判例違反を主張して上告を申し立てた。しかし、記録上、原判決が所論の判例に反する判断を示した事実は確認できなかった。 …