判旨
上告審において憲法違反が主張されたとしても、その前提となる事実取調の請求が原審でなされた形跡がない場合には、上告理由は前提を欠くものとして棄却される。
問題の所在(論点)
原審で事実取調の請求がなされていない事項に基づき、上告審で憲法違反を主張することが刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由として憲法違反を主張するためには、その主張の前提となる事実関係や手続上の請求が原審において適切になされていることを要する。これらが行われていない場合、上告理由は前提を欠き、不適法なものとなる。
重要事実
被告人の弁護人は、上告審において憲法違反(詳細な条文等は判決文からは不明)を主張した。しかし、記録上、原審において被告人または弁護人から、当該憲法違反の根拠となるような事実取調の請求がなされた事実は認められなかった。また、被告人本人は事実誤認および単なる訴訟法違反を主張した。
あてはめ
弁護人が主張する憲法違反の論述について、原審の記録を精査しても、それに対応する事実取調の請求がなされた証跡は存在しない。したがって、主張の前提となる手続的基礎を欠いているといえる。また、被告人本人の主張は事実誤認や単なる訴訟法違反にすぎず、刑訴法405条各号に掲げられた適法な上告理由(憲法違反または判例違反)のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審における憲法違反の主張が、単なる後知恵や前提事実を欠くものであってはならないことを示した事例である。答案作成においては、上告審の構造(事後審・法律審)を念頭に、原審での手続的対応が上告理由の適否に影響を及ぼす点に留意する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)4 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定された上告理由に該当しない主張や、前提を欠く憲法違反の主張に基づく上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、当審で初めて主張する単なる訴訟法違反であった。また、被告人本人が主張する…