判旨
控訴審で主張されず原判決の判断に含まれていない憲法違反の主張や、具体的な違憲条項の明示がない主張は、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審において主張されなかった憲法違反の事実や、具体的な違反条項を特定しない主張が、刑訴法405条にいう適法な上告理由(憲法違反)に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由において、憲法違反を主張する場合は、原判決自体にその違憲性が存在することを要する。また、控訴趣意として主張されず原判決の判断に含まれていない事項や、憲法の具体的な違反条項が示されていない主張は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意において憲法違反の主張が含まれていた。しかし、当該主張は第一審や控訴審(原審)において控訴趣意として主張されたものではなく、原判決の判断対象にもなっていなかった。さらに、上告趣意書において具体的に憲法のどの条項に違反するのかも明示されていなかった。
あてはめ
本件における憲法違反の主張は、控訴趣意として主張されておらず、原判決の判断にも含まれていない。したがって、原判決そのものの違憲性を突くものとは認められない。また、具体的条項の指摘を欠く点でも不適法である。その他の逮捕の違法性、証人採用の是非、供述調書への捺印強要の有無等についても、記録上違憲・違法の事実は認められず、単なる事実誤認や法令違反の主張に留まるものである。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告理由の限定性(憲法違反・判例違反)を確認する。特に「原判決自体の違憲」を主張すべきこと、および控訴審での主張の有無(上告審の事後審的性格)が、上告理由の適否を左右する実務上の要諦となる。
事件番号: 昭和26(あ)2708 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には憲法違反があるとして最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、憲法の解釈や適用に関する具体的な…