判旨
憲法違反を主張していても、その実質が単なる事実認定の不当性や証拠の取捨選択に対する不服の申し立てにすぎない場合は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、実質が事実誤認や証拠評価の不服である場合に、刑事訴訟法上の適法な上告理由となるか。
規範
上告審において憲法違反を理由に挙げる場合であっても、その内容が第一審判決の事実認定を非難するに過ぎないものや、原審の事実認定・証拠の取捨を攻撃するに過ぎないものは、実質的に適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反等を主張して上告したが、その主張内容は第一審判決による事実認定の誤りや、原判決における証拠の取捨選択の不当性を指摘するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意第一点及び第二点は、憲法違反という名称を借りているものの、実態は第一審の事実認定や証拠の取捨選択を攻撃しているに過ぎない。また、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権調査によっても刑訴法411条を適用すべき重大な事由は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告理由の制限に関する実務上の運用を示す。答案上は、憲法違反を仮装した事実誤認の主張が、法的な論点としての適格を欠くことを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)538 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に原審の事実認定を非難するにすぎない場合や、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において判例違反を主張していたが、その具体的内容は判決文からは不明である。…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…