判旨
上告理由が実質的に原審の事実認定を非難するにすぎない場合や、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が、実質的に事実誤認の主張にすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。また、職権による破棄事由が認められるか。
規範
刑訴法405条の上告理由(判例違反等)を主張する場合であっても、その実質が原審の専権に属する事実認定の非難に帰するものであれば、適法な上告理由とはならない。また、刑訴法411条の職権破棄事由の存否は、記録を精査して判断される。
重要事実
被告人側が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において判例違反を主張していたが、その具体的内容は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には判例違反を標榜するが、その実質は原審の事実認定を非難するものであると評価される。また、裁判所が記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情(著しい正義に反する事由等)は認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権破棄すべき事由もないため、棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告理由の形式的な主張に拘泥せず、その実質が事実認定の非難にすぎない場合には不適法となる点を確認する際に参照される。ただし、本判決は簡略な決定に近い判決であるため、具体的な判断枠組みの引用には適さない。
事件番号: 昭和26(れ)1472 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、刑法等により有罪とされた被告人が、刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない主張を行った場合、特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決を受け、最高裁判所に対して上告を提起した。被告人の主張(上告趣意)の内容に…