判旨
本決定は、被告人の上告について、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして棄却したものである。具体的な判示事項はないが、原判決の維持を結論づけたものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張した上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定する上告理由に該当するか、また同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
特段の判示はないが、刑訴法405条各号に掲げられる憲法違反または判例違反の事由が認められない場合には、上告を棄却すべきであるという原則的枠組みが前提とされている。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な内容(起訴事実や第一審・控訴審の経緯等)については、本判決文(決定)の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を精査した結果、それが刑訴法405条に規定する事由のいずれにも該当しないと判断した。また、記録を精査しても、著しく正義に反すると認められる事由(同法411条)は存在しないと認められる。
結論
本件上告を棄却する。訴訟費用は被告人の負担とする。
実務上の射程
本決定自体に実体法・手続法上の特筆すべき規範はない。上告理由に当たらない場合に簡潔に示される定型的な棄却決定の形式を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)309 / 裁判年月日: 昭和26年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容について検討が行われた。なお、具体的な…