判旨
被告人および弁護人の上告理由が、刑事訴訟法405条に規定する事由に該当しない場合、または同法411条を適用すべき職権調査の必要が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由に該当するか。また、適法な上告理由がない場合であっても、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
上告審において、上告理由が刑事訴訟法405条に定める憲法違反や判例相反等の事由に実質的に該当せず、かつ、記録を精査しても判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい量刑不当など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められないときは、上告棄却の決定または判決を下す。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、憲法違反等の主張を行ったが、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、実質的には刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に当たらないと判断された。また、職権による調査においても、原判決を維持することが著しく正義に反するような特段の事情は認められなかった。
あてはめ
弁護人は憲法違反の語を用いて上告を申し立てているが、その実質的な内容は単なる法令違反や事実誤認の主張に留まり、刑訴法405条が規定する憲法判断を要する事項等には該当しない。また、記録を精査しても、同法411条各号が規定する、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な過誤(法令違反、量刑不当、事実誤認等)は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき棄却する。
実務上の射程
本判決は、実務上の上告棄却の典型的な処理パターンを示すものである。司法試験の答案作成においては、上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権破棄)を論じる際の基礎となる。特に「憲法違反という語を用いてはいるが実質的には当たらない」という評価の仕方は、上告理由の適法性を検討する際の定型的な表現として有用である。
事件番号: 昭和25(あ)666 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案であるが、具体的な公訴事実や下級審の判断内容は判決文からは不明である。弁護人が提出した上…