判旨
上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、同法411条に基づき職権で破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例違反)に該当する正当な上告理由がない場合、および、同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の不当、著しい事実誤認等)が認められない場合には、上告棄却の決定をなすべきである。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。判決文からは具体的な公訴事実や下級審の判断内容は不明であるが、弁護人が主張した上告趣意について最高裁判所がその適否を検討した。
あてはめ
弁護人の提出した上告趣意を検討した結果、それは刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらないと判断される。さらに、記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を職権破棄すべき特段の事情(著しい正義に反するような法令違反や事実誤認等)は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所における上告棄却の定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由が単なる法令違背や事実誤認にすぎない場合、405条の上告理由に当たらないこと、および411条の職権破棄事由の存否を検討する際の手順として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)1072 / 裁判年月日: 昭和26年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用すべき職権破棄の事由も認められないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件は、被告人側が高等裁判所の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案である。上告趣意において具体的な不服の理由が主張されたが、最高裁判…