判旨
上告理由が単なる訴訟法違反の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。職権調査によっても同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由が認められない限り、原判決は維持される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、憲法違反や判例違反などの刑事訴訟法405条各号に掲げる事由がある場合に限られる。また、同条の事由がない場合であっても、職権により判決に影響を及ぼすべき著しい誤りがあるなど刑事訴訟法411条各号の事由が認められない限り、上告裁判所が原判決を破棄することはできない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容は単なる訴訟法違反を主張するものであった。また、最高裁判所が記録を精査したが、判決を破棄すべき特段の事情は認められなかった。
あてはめ
被告人の主張は単なる訴訟法違反であり、刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき著しい正義に反するような事由は見当たらないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、適法な上告理由(405条)を欠く上告に対する、最高裁による定型的な棄却判決の判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の有無や職権破棄事由の存否が争点となる場合に、上告審の審査範囲を特定する前提として参照される。
事件番号: 昭和26(あ)2383 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、記録を精査しても同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、下級審の判決に対し、上告を申し立てた。被告人本人および弁護人が提出した上告趣意書に基づき、最…