判旨
上告理由に当たらない主張や、記録を精査しても職権破棄の理由が見当たらない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、または同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由が存在するかを判断枠組みとする。
重要事実
被告人が原判決に対し上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、具体的な事案の内容や罪状等については、本判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の上告趣意は、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条が規定する適法な上告理由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や法令違反、刑の著しい不当など、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由は存在しないと解される。
結論
本件上告を棄却し、未決勾留日数の一部を本刑に算入する。
実務上の射程
上告審における形式的な棄却決定の例であり、特段の憲法問題や判例変更を伴わない場合、裁判所は具体的な事実認定に踏み込まず、上告理由の欠如を理由に処理することを示す。答案上は、上告理由の限定性(405条)と職権破棄の例外性(411条)を論じる際の前提となる。
事件番号: 昭和26(れ)1487 / 裁判年月日: 昭和26年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の定める上告理由に該当しない場合、判決に著しい正義に反する重大な事由がない限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:弁護人が提出した上告趣意に対し、最高裁判所が上告理由の有無を判断した事案であるが、具体的な事件の内容や下級審の判断、被告人の犯行事実等の詳細は判決文から…